Misato Detective Office

三郷探偵事務所

0800-800-2114
ホーム コラム 不倫慰謝料の時効は3年

COLUMN / 慰謝料・時効

不倫慰謝料の時効は、
3年
——証拠を取るなら早いほうがいい法律上の理由

2026年7月11日 三郷探偵事務所 慰謝料・時効

「不倫の慰謝料って、いつまで請求できるの?」——ご相談の場で、必ずといっていいほど出てくる質問です。

答えの出発点は民法にあります。不倫(不貞行為)の慰謝料請求権は、「損害および加害者を知った時から3年」で時効により消滅する可能性があります(民法724条)。

ただし、実務の現場から見ると、本当に急ぐべき理由は時効だけではありません。時効の3年より先に、証拠のほうが消えていくからです。このコラムでは、条文の正確な内容と起算点の考え方、そして「早いほうがいい」実務上の理由を整理してお伝えします。

1. 慰謝料請求の時効は「3年」と「20年」——民法724条

配偶者の不貞行為は民法第709条(不法行為)に該当し、不貞をした配偶者とその相手方に対して慰謝料(損害賠償)を請求できる場合があります。そして、この請求権には期限があります。定めているのが民法第724条です。

民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。」

つまり、時効には2つの期間が並行して走っています。

知った時から3年

「損害」と「加害者」の両方を知った時点からカウントされる期間。不倫の慰謝料で通常問題になるのはこちらです。

不法行為の時から20年

不貞行為があった時からカウントされる上限の期間。被害者が知らなくても進行します。

このいずれか早いほうが経過すると、相手が時効を主張(援用)した場合に、慰謝料を請求できなくなる可能性があります。

※ 人の生命・身体を害する不法行為については時効が5年に延長されていますが(民法724条の2)、不貞行為による慰謝料は原則としてこれに当たらず、3年で考えるのが一般的です。

2. 「知った時」とはいつか——起算点の考え方

3年のカウントは「損害及び加害者を知った時」から始まります。不倫のケースに当てはめると、一般に次の2つがそろった時点と解されることが多いです。

不貞の事実を知ったこと

「怪しい」という疑いの段階ではなく、不貞行為があったと知った時点が基準になると考えられています。

相手が誰かを知ったこと

不倫相手の氏名・素性など、損害賠償を請求できる程度に相手を特定できた時点を指すと解されることが多いです。「誰かと不倫しているのは確実だが、相手が分からない」段階では、相手方への請求の時効は起算しないと判断される場合があります。

たとえば「2年前から不倫を疑っていたが、相手の名前が分かったのは先月」というケースでは、不倫相手への慰謝料請求の3年は先月から数え始める、という整理になる場合が多いといえます。

注意

起算点がいつかは、訴訟でも争点になりやすい部分です。「いつ・何を・どこまで知ったか」の評価は事案ごとに異なり、ここでの説明はあくまで一般論です。個別の事案の時効判断は、必ず弁護士にご確認ください。

なお、時効の完成が迫っている場合には、催告や裁判上の請求など完成を猶予させる手段が法律上用意されていますが、いずれにしても請求を裏付ける証拠がそろっていることが前提になります。手段があっても、中身(証拠)がなければ活かせません。

3. 離婚後に元配偶者の不倫が発覚したケース

「離婚してから、実は在婚中に不倫されていたと知った」——このようなご相談も少なくありません。この場合も考え方の骨格は同じです。

不貞行為そのものに対する慰謝料は、「損害および加害者を知った時から3年」で考えるのが一般的です。したがって、離婚後に初めて不倫の事実と相手を知ったのであれば、そこから3年の間は請求できる場合があります。ただし、不貞行為の時から20年という上限は、知らない間も進行している点に注意が必要です。

また、不貞行為への慰謝料とは別に、「離婚そのものによる精神的苦痛」への慰謝料(いわゆる離婚慰謝料)は離婚成立時を基準に考えると整理される場合が多いなど、何に対する請求かによって時効の考え方が変わることがあります。離婚後の発覚事案は論点が重なりやすいため、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。

そして離婚後のケースこそ、次章の「証拠の問題」がより深刻になります。婚姻中と違い、相手の生活圏から離れているため、時間が経つほど確認できる事実が減っていくからです。

FREE CONSULTATION

「うちの場合、あと何年?」と迷ったら

時効の考え方の整理と、いま取れる選択肢を、1時間程度の無料カウンセリングでご説明しています。

0800-800-2114 (通話料無料)

4. 時効より先に「証拠の鮮度」が尽きる——実務上の理由

「3年あるなら、まだ考える時間はある」——そう思われるかもしれません。しかし調査の現場から見ると、この考え方には落とし穴があります。時効はまだ先でも、証拠のほうが先に消えていくのです。

01

証拠そのものが物理的に消える

SNSやLINEのトーク履歴は削除や機種変更で失われます。防犯カメラの映像は数週間〜1か月程度で上書きされる運用が多く、レシートやクレジットカードの利用明細も、処分されたり閲覧期間が過ぎたりすれば確認できなくなる場合があります。「あの時保存しておけば」という証拠の多くは、後からは取り戻せません。

02

記憶が薄れ、事実の特定力が落ちる

慰謝料の交渉や訴訟では「いつ・どこで・何があったか」の具体性が重みを持ちます。時間が経つほど日付や場所の記憶は曖昧になり、説明の一貫性を保つことが難しくなっていきます。気づいた直後の記録がもっとも価値を持つことが多いのです。

03

相手が警戒し、調査の難易度が上がる

問い詰めたり気づいたそぶりを見せたりした後は、連絡手段や会い方を変えるなど行動が慎重になるケースが多く、証拠の取得が格段に難しくなります。調査は「相手が油断している間」がもっとも成功しやすい——これは実務上はっきりした傾向です。

実務上の結論

法律上のタイムリミットは3年でも、実務上のタイムリミットは「証拠が残っている間」です。自力での証拠集めには法的リスクもあるため(詳しくは自分で集めた証拠が裁判で使えない3つの理由)、動き方も含めて早めに方針を決めることが重要です。

5. 迷っている間に減るのは、時間ではなく「選択肢」

「請求するかどうか、まだ決められない」という方は多くいらっしゃいます。それ自体は自然なことです。ただ、順序を整理しておく必要があります。

請求するかどうか・離婚するかどうかは、後からでも決められます。しかし、証拠は後からでは取れないことが多い。だからこそ、「決断」より先に「証拠の確保」を検討する価値があります。

確かな証拠が手元にあれば、慰謝料を請求する・しない、離婚する・関係をやり直す、財産分与の交渉材料にする——どの道も選べる状態を保てます。慰謝料の金額感については不倫慰謝料の相場を、調査費用が賠償として認められる条件については探偵費用は慰謝料から回収できるかを、あわせてご覧ください。

まとめ

  • 不倫慰謝料の時効は民法724条により「損害および加害者を知った時から3年」「不法行為の時から20年」
  • 「知った時」は一般に、不貞の事実と相手が誰かの両方を知った時点と解されることが多い(個別判断は弁護士へ)
  • 離婚後に発覚したケースでも、知った時から3年の間は請求できる場合がある(20年の上限に注意)
  • SNS・レシート・防犯カメラ映像などの証拠は、時効の3年より先に消えていくことが多い
  • 請求の決断は後からできるが、証拠の確保は後からできないことが多い——動くなら証拠が先

よくある質問

Q.不倫・浮気の慰謝料はいつまで請求できますか?

A.民法第724条により、損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年のいずれか早い方が経過すると、消滅時効により請求できなくなる可能性があります。「知った時」がいつかは事案によって判断が分かれるため、個別の事案は弁護士にご確認ください。

Q.時効の起算点「知った時」とはいつのことですか?

A.一般に、不貞の事実を知り、かつ不倫相手が誰であるか(請求できる程度に氏名・素性を特定できた時点)を知った時と解されることが多いです。不倫を疑っていただけの段階では起算しないと判断された例もありますが、起算点は訴訟でも争点になりやすい部分のため、個別の事案は弁護士にご確認ください。

Q.離婚した後に元配偶者の不倫が発覚した場合でも請求できますか?

A.不貞行為そのものに対する慰謝料は「損害および加害者を知った時から3年」で考えるのが一般的なため、離婚後に発覚したケースでも請求できる場合があります。ただし不法行為の時から20年という上限があり、離婚自体の慰謝料との整理も必要になるため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

Q.時効までまだ時間があるなら、証拠集めは後回しでもよいですか?

A.おすすめできません。SNSやLINEのトーク履歴は削除や機種変更で失われ、防犯カメラの映像は数週間から1か月程度で上書きされる運用が多く、レシートや明細も処分されれば残りません。相手に警戒されると調査の難易度も上がります。実務では時効の3年より先に「証拠の鮮度」が尽きることが多いといえます。

Q.請求するか決めていない段階でも相談できますか?

A.はい、ご相談いただけます。三郷探偵事務所では、時効の考え方の一般的な整理、今の状況で取り得る選択肢、証拠収集の要否と費用感を、1時間程度の無料カウンセリングでご説明しています。フリーダイヤル0800-800-2114まで、秘密厳守でご相談ください。

FREE CONSULTATION

まず、無料でご相談ください

迷っている間にも、証拠は少しずつ失われていきます。
三郷探偵事務所では、時効の考え方の整理から、証拠収集の要否・費用感まで、 1時間程度の無料カウンセリングでご説明しています。

秘密厳守・無理な勧誘なし・カウンセリング無料

RELATED COLUMN

今すぐ無料相談 0800-800-2114